クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険で携行品損害(壊した)場合の保険金請求の手続き・必要書類・注意点をご紹介します。
(盗難の場合は必要書類が異なるので別記事でご紹介します。)
保険金請求の手続きはクレジットカード自動付帯・利用付帯でもほぼ同じで、利用付帯の場合は必要書類が1つ増えるだけなので両方をご紹介します。
携行品損害(破損の場合)に必要な書類

カメラ等の携行品を壊した場合に最低限必要な書類は、
- 保険金請求書
- パスポートのコピー(顔写真のページと出入国スタンプのページ)
- 修理不能証明書又は見積書又は修理費用領収書
- 壊れた物の写真
保証書・領収書がある場合は上記の書類に追加して海外旅行保険の担当窓口に送付します。
修理不能証明書・修理費用領収書の請求方法
携行品損害(破損の場合)の請求には、修理費用や修理ができない事を証明する書類が必要になり、
販売店・製造元・メーカー等に書類を作成してもらう事が必要になります。
参考:体験談
カメラの場合(ニコン)では、ニコン修理センターで見積もりを行ってもらい、修理不能証明書・見積書を発行してもらいました。
クレジットカードが利用付帯の場合の追加書類
利用付帯の場合は、クレジットカードを利用して条件を満たした事を証明する書類が追加で必要となり、
リクルートカードJCB(損保ジャパン日本興亜)の場合は、クレジットカードの明細書原本の提出が求められました。

利用付帯の条件を満たすのに必要な事項は、公共交通乗用具又はツアーの代金を支払った事が記載された明細書で、シンガポールで利用したMRT(地下鉄)の代金が書かれた明細書を提出しました。
書類の記載内容・手続き方法

携行品損害の請求に必要な事故内容報告書の記載事項は、
- 被保険者の氏名及び捺印
- 事故日・事故が起こった現地時刻
- 発生した国・都市名
- 事故の状況
- 警察の届け出
- 第三者の証明(警察への届け出が無い場合)
- 携行品の品目・購入店・購入時期・購入価格・保証書の有無(※1)
といった内容です。
7番は保険金額の算定に必要な情報で、購入価格と購入時期によって保険金額が決定されます。
※1:携行品の品目は詳細な製品名や品番が必要で、品目・製造会社またはブランド名・購入店・購入場所・購入した年と月・購入した当時の価格・領収書や保証書の有無といった項目があります。
保険金の給付までの期間の目安

書類に不備が無く審査がスムーズにいけば、早くて10日~3週間程度で保険金支払いの案内が自宅に届き、保険金が指定の口座に振り込まれます。
請求から保険金支払いの案内が届く期間は一概には何日と言い切る事はできませんが、2つの携行品損害の保険金を同時に請求しても1週間程度の差があった事があります。
もし、通知が遅い場合は保険会社の携行品損害窓口にお問い合わせを行って下さい。
注意点

携行品損害の請求(物を壊した場合)の保険金は書類が揃っていれば想像以上に簡単に給付されますが、保険会社から物品の提出を請求される場合があるので、
壊れて使い物にならない状態だったとしても、すぐに物品を捨てたりネットオークションで売ったりする事はお勧めできません。
また、利用付帯の場合はクレジットカードの明細書の提出を求められます(リクルートカードJCB)ので無くさずに保管しておいて下さい。
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